電動モビリティとは、電気モーターとバッテリーを動力源とする乗り物の総称です。
以下は、当協会の会員企業が主に製造する電動モビリティの1つである、『特定小型原付』についてご説明します。
特定小型原付の基準
特定小型原動機付自転車(特定小型原付)は、次の基準をすべて満たす車両です。
- 最高速度が時速20km以下であること
- 車体の大きさが長さ190cm以下、幅60cm以下であること
- 定格出力0.60kW以下の電動機を用いること
- 走行中に最高速度の設定を変更できないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構を備えていること
- 最高速度表示灯を備えていること
さらに、公道で利用するには次の条件も必要です。
- 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
- 自動車損害賠償責任保険(共済)に加入していること
- 標識(ナンバープレート)を取り付けていること
これらを満たさない車両は、見た目が電動キックボードでも特定小型原付には該当せず、別の区分の交通ルールが適用されます。
特定小型原付の種類
特定小型原付の代表例は立ち乗り型の電動キックボードですが、シート付きなど複数の形状があります。

公道を走るには
公道走行に必要な条件や、基本の走行場所、二段階右折、歩道・路側帯通行の条件は「どこを走ればいい?(特定小型原付)」ページに整理しています。
どこを走ればいい?(特定小型原付)性能等確認試験について

特定小型原動機付自転車の保安基準への適合性については、地方運輸局による型式認定番号標又は性能等確認実施機関による表示(シール)の有無が目安となります。
性能認定試験では「安全基準を満たしているか」、「公道走行するための部品はついているか」、「品質は一定か」、などの厳しいテストをクリアした製品だけが性能認定等確認シールを与えられます。購入の際はシールがある製品を選びましょう。
道路運送車両法上の保安基準とは
公道で利用する特定小型原付は、道路運送車両法上の保安基準に適合している必要があります。
保安基準とは、「どこを走るか」「どう走るか」という交通ルールではなく、その車両が公道を走ってよい構造・装置・性能を備えているかを確認するための基準です。
主な確認項目は以下のとおりです。
- 車体の大きさ
- 最高速度
- 電動機の定格出力
- ブレーキ
- 前照灯
- 方向指示器
- 尾灯・制動灯
- 後部反射器
- 警音器
- 最高速度表示灯
- バッテリーの安全性
- 走行安定性
これらの基準を満たしていない車両は、特定小型原付として公道を走行することはできません。
購入時には、保安基準への適合が確認された「性能等確認済シール」があるかを確認することが大切です。
