一般社団法人日本電動モビリティ推進協会定款

第1章 総則

 (名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本電動モビリティ推進協会と称し、略称をJEMPA(読み:じぇむぱ)とする。
 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

 

第2章 目的及び事業

 (目的)
第3条 この法人は技術の向上による安価で便利な乗り物の多様化する時代変遷において現代の電動パーソナルモビリティ(小型移動支援機器)の普及と、社会課題の解決に寄与することを目的として、次の事業を行う。

  1. 電動モビリティの安全性・利便性に関する調査・提案
  2. 電動モビリティとインフラへの最適化に向けた調査・提案
  3. 電動モビリティの開発に伴う標準化についての調査・提案
  4. 持続可能な社会に向けた電動モビリティのエネルギーに関する調査・情報発信
  5. 安全啓発イベントなどの開催
  6. その他目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、日本全国及び海外において行うものとする。

第3章 社員及び会員
 (法人の構成員)
第4条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。

 (会員の資格の取得)
第5条 この法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、過半数の理事による承認を受けなければならない。
2 会員は正会員、賛助会員、特別会員で構成される。正会員は電動モビリティを製造販売する事業者、賛助会員は広く趣旨に賛同する事業者、特別会員は理事会で承認する行政機関・地方自治体・団体とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)の社員とする。
3 入会には正会員もしくは賛助会員の紹介がなければならない。
 (経費の負担)
第6条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
 (退会)
第7条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
 (除名)
第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において議決権の4分の3以上の決議をもって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、除名の決議を行う総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知するとともに、当該総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
 ⑴ この定款その他の規則に違反したとき。
 ⑵ この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 ⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
 (会員資格の喪失)
第9条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 ⑴ 第6条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
 ⑵ 会員である法人が解散又は破産したとき。
 ⑶ 会員である個人が死亡したとき。

第4章 社員総会

 (構成)
第10条 社員総会は、正会員をもって構成する。
 (権限)
第11条 社員総会は、次の事項について決議する。
 ⑴ 会員の除名
 ⑵ 理事の選任又は解任
 ⑶ 理事の報酬等の額
 ⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 ⑸ 定款の変更
 ⑹ 解散及び残余財産の処分
 ⑺ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 (開催)
第12条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
 (招集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
 (議長)
第14条 社員総会の議長は、当該総会において社員の中から選出する。
 (議決権)
第15条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
 (決議)
第16条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 ⑴ 会員の除名
 ⑵ 定款の変更
 ⑶ 解散
 ⑷ その他法令で定められた事項
 (議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した理事が署名又は記名押印する。

第5章 役員

 (役員の設置)
第18条 この法人に、理事1名以上を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。
 (役員の選任)
第19条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等以内の親族その他法令で定める特殊の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
 (理事の職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
 (役員の任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
 (役員の解任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
 (報酬等)
第23条 理事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
 (事業年度)
第24条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
 (事業報告及び決算)
第25条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、第1号、第3号及び第4号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
 ⑴ 事業報告
 ⑵ 事業報告の附属明細書
 ⑶ 貸借対照表
 ⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
 ⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
 (剰余金の分配の制限)
第26条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第6章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)
第27条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
 (解散)
第28条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 (残余財産の帰属)
第29条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人に贈与するものとする。
第7章 公告の方法
 (公告の方法)
第30条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

附 則

1 この法人の最初の事業年度は、法人成立の日から20221231日までとする。
2 この法人の設立時社員の名称及び住所は、以下のとおりとする。

glafit株式会社
和歌山県和歌山市出島36番地1

SWALLOW合同会社
神奈川県川崎市高津区下作延1丁目1番7号

FreeMile株式会社
東京都渋谷区恵比寿南3丁目1番24号

株式会社ブレイズ
愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字狭間4603番地

合同会社E-KON
兵庫県姫路市嵐山町6番地8

3 この法人の設立時理事および設立時代表理事は、以下のとおりとする。

設立時理事兼設立時代表理事 鳴海禎造
 和歌山県和歌山市西浜1丁目1番36号

設立時理事  金洋国 三本茜 森竜太 岡田慶太

4 この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人日本電動モビリティ推進協会の設立のため、設立時社員 glafit株式会社、SWALLOW合同会社、FreeMile株式会社、株式会社ブレイズ、合同会社E-KONの定款作成代理人である行政書士新井秀美は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

 

2022117
設立時社員 glafit株式会社 代表取締役 鳴海 禎造
設立時社員  SWALLOW合同会社 代表社員 金洋国
設立時社員  FreeMile株式会社 代表取締役 三本茜
設立時社員  株式会社ブレイズ 代表取締役 市川秀幸
設立時社員  合同会社E-KON 代表社員 岡田慶太

上記定款作成代理人
神奈川県川崎市高津区坂戸1丁目6番7号パロット溝の口501
パロット行政書士事務所 行政書士 新井 秀美 登録番号 11092250