車道走行が原則です

特定小型原動機付自転車は、歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
道路では左側を通行しなければならず、特に、車両通行帯のない道路では左側端に寄って通行しなければなりません。
車両通行帯の設けられた道路においては、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければなりません。
公道で運転するために必要なこと
- 16歳以上であること(運転免許は不要)
- ナンバープレートを取得して取り付けること
- 自賠責保険(共済)に加入すること
- 乗車用ヘルメットを着用すること(努力義務)
- 車両が保安基準を満たしていること
交通ルールの要点
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は不要ですが、16歳未満の者が運転することは禁止されています。
また、16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を貸したり譲渡することも禁止されています。
より細かいルールについては警察庁のホームページ「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」をご覧ください。
飲酒運転の禁止
お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。警察庁の案内では、飲酒運転に対して最大で5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金等が示されています。
二段階右折

交差点で右折するときは、原則として二段階右折を行います。交差点内で無理に進路変更せず、安全を優先して通行してください。
例外的に歩道又は路側帯を通行できる車両


特定小型原付は原則として車道を通行しますが、一定の条件を満たす「特例特定小型原動機付自転車」は、例外的に歩道または路側帯を通行できます。
特例特定小型原動機付自転車とは、最高速度表示灯が点滅し、時速6kmを超えて走行できない状態であるなど、定められた条件を満たす車両のことです。
ただし、歩道を通行できるのはすべての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識等がある歩道に限られます。歩道や路側帯を通行する際は、歩行者の通行を妨げないよう十分に注意してください。
