現在、インターネット上で「ペダル付き特定小型原動機付自転車(以下、特定原付)」を謳う車両の販売が確認されております。
特定小型原動機付自転車については、道路運送車両法と道路交通法のそれぞれで定義されており、そのうち道路交通法体系では
となっており、「車体の構造上、二十キロメートル毎時を超える速度を出すことができない」ことが求められております。
JEMPAではこれについて警察庁への確認を行ったところ、「ペダルによる人力走行を行った場合でも二十キロメートル毎時を超えることができてはならない」との回答であり、制限なく人力走行が可能な車両は道路交通法の特定原付の基準を満たしません。
▶ 警察庁見解について(第6回パーソナルモビリティ安全利用官民協議会議事録)
このような車両で公道を走行した場合、仮に道路運送車両法における特定原付の保安基準を満たし、性能等確認済みのステッカーのある車両で、ナンバーの交付を受けたとしても、走行した時点で道路交通法違反となり警察による交通取り締まりの対象になります。
道路交通法違反は、運転する方の責任となります。特定原付は運転免許不要で乗れる新しいモビリティであるため、交通違反通告制度の対象ではなく、反則金や違反点数の加点などの軽減措置を受けられないため、軽微な違反でも行政処分および刑事処分の対象(前科)となります。
※ペダルを漕いでも20km/h以下に制御されているなど、構造をよくご確認ください。尚、ペダルを漕いで20km/h以上のスピードが出てしまう場合は特定原付ではなく一般原付に該当しますので、公道走行では免許証必携、ヘルメット着用となりますのでお気をつけください。
JEMPAに加盟する事業者は、特定原付の製造・販売を行う場合、道路運送車両法および道路交通法を遵守した製品のみを取り扱っていきます。
違法な車両を利用することなく、くれぐれも安全な運転を心がけるようご注意ください。