これまでと法律的な内容に変更などはありませんが、ペダル付き電動バイクが一般原付又は自動車に該当することが、改めて道路交通法に明文化されました。
ペダル付き電動バイクを購入する際には、保安基準を満たしたものをご購入下さい。
スロットルでモーターのみで走行出きるものの他、スロットルがなくペダルを漕ぐだけのものでもアシスト自転車の基準を超えるものについても、全てペダル付き電動バイクになります。
また、乗車には
・運転免許証が必須
・ナンバーフレートの取得、掲示が必須
・自賠責保険への加入が必須
・原付用のへルメットの着用が必須
ルールを守って、安全にご利用ください。
参照:警視庁のペダル付き電動バイクへの注意喚起 「電動自転車」って自転車?バイク?