2022年3月4日に、道路交通法の一部を改正する法律案が閣議決定されました。
現在開会中の第208回国会に提出され、両院で審議されます。衆議院及び参議院の両議院で可決したとき法律の成立となりますので、6月15日までの会期内に成立する見込みです。
道路交通法の一部を改正する法律案の概要は以下になります。
➀特定自動運行に係る許可制度の創設
②新たな交通主体の交通方法等に関する規定の整備
・特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等
・遠隔操作型小型車(自動配送ロボット等)の交通方法等
③運転免許証と個人番号カードの一体化に関する規定の整備
その他
詳細はこちら▶ 道路交通法の一部を改正する法律案(概要)
法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用することになる施行は、公布後1~2年後と言われていますので、2023~2024年になりそうです。
今回、特に電動キックボード等については新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」が新設され
・16歳 以上であれば運転免許証不要
・ヘルメット着用の努力義務
・一定の速度以下に最高速度が制限されており、それに連動する表示がなされているものについては、例外的に歩道(自転車通行可の歩道に限る。)等を通行することができる
など、これまでにはないルールになります。
現在公道走行可能な電動キックボードは、法改正後も原動機付自転車としてこれまで通り、ご利用が可能です。
改正案が施工されるまでは、電動キックボードは全て原動機付自転車になりますので、現行法の交通ルールを守って、安全にご利用下さい。