違法な電動アシスト自転車について注意喚起を行いました

「速すぎる 電動アシスト自転車」への注意喚起のため、代表理事の鳴海が解説いたしました。

電動アシスト自転車はアシスト比率などが細かく法律で決まっています。
基準を超えているもの、例えばアシスト比率が決められた比率に関係なく時速24キロで走行できてしまうものや、24キロを超えても駆動補助があるもの、また漕がなくても走行できるものなど、これらは自転車ではなく原動機付自転車となり、走行には運転免許う証が必要になります。

購入の際には、TSマークの付いているかを確認してから購入するとよいでしょう。


知らずに電動アシスト自転車だと思い購入してしまったのに実は原動機付自転車で公道走行していた場合、運転している人が罰せられることになりますので充分注意しましょう。